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■取引証明とは
【計量法第2条2項】 「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。
例(取引)食品の量り売りや薬の調剤などがこれに当たります (証明)学校や病院の身体測定や検査がこれにあたります
■特定計量器とは
【計量法第2条4項】 「特定計量器」とは、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令(計量法施行令第二条)で定めるものをいう。
■代行検査とは
【計量法第25条】 特定計量器の種類に応じて、経済産業省令で定める計量士が、検査を行い、合格証印を付したものについて、これを使用するものが届け出をした場合は、定期検査を受検することを要しない。
■定期検査とは
取引や証明に使用する計量器は、法律により2年に1回検査を受けるように義務付けられています。 定期検査は都道府県知事又は特定市町村の長が行う「定期検査」を受ける方法と「定期検査に代わる計量士による検査」があります。
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